代表印と言って思いだす印鑑の形は、個人で使う印鑑より少し大き目の、丸い形をした印鑑だと思います。
そしてそのデザインは、丸側の外周の内側にもう一周円があり、一番内側に「代表取締役」
あるいは「代表取締役之印」の文字、そのまわりの内側の円と外周との間に会社名が彫られているのが一般的ではないでしょうか。
判子屋さんに代表印の製作の依頼をすると、まずこのデザインのサンプルを見せられると思います。
では代表印は、必ずこのデザインでないとならないかと言いますと。
実はそうではありません。
代表印にはある決まりがあります。
それは、1cmの正方形より大きく3cmの正方形の中に収まる事、照合に適しているもの、という2点があります。
このように大きさに決まりはありますが、デザインに決まりはないようです。
実際個人企業などでは、個人の実印をそのまま代表印として登録する方もいらっしゃるようですね。
また、代表印の一部にロゴなどを使う企業なども、中にはあるようです。
しかしこのような代表印を作ろうとすると金額的に特別料金となり、製作費が割高になりますし、また印鑑が出来あがるまでの作成日数も、通常より長くかかってしまいます。
代表印は主に契約書などに使われますが、対外的に見ても、信用面から一般的な代表印のデザインの方がいいようです。
オリジナルを意識しすぎて奇をてらった代表印を作るより、一般的なデザインの代表印の方が安心できるのかもしれませんね。